歯列矯正の医療費控除の申請でお金が戻ってきそうな話。
こんばんは。
26歳歯列矯正中のOLぎんちゃんです。
記事投稿しない間に、矯正器具をつけてから一年が過ぎてしまいました。歯磨きだけは相変わらずせっせと頑張ってますよ!
初めての確定申告
もう2月も半分ですが、矯正を始めたみなさんは確定申告の書類作成は終わりましたか?
ご存知の方も多いかと思いますが、
歯列矯正の治療は一部の例を除き基本的には健康保険の適用がされない自由診断医療です。
そのためかかった費用は全額個人負担となることがほとんどかと思われます。
ですが、そこで支払った治療費は、確定申告時に『医療費の控除』として書類を提出することで、払った所得税の一部を国から戻してもらうことができる場合があります!
医療費の控除と聞くと、怪我の治療にかかった代や、薬代など病院にかかった費用を想像される方もいらっしゃると思いますが、歯列矯正でも医療費として認められることが多々あります。
- (2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
国税庁HPより
こちらにある通り、美容目的はダメですが、「咬み合せの改善」など今後の生活で絶対に必要なんです!と診断書を出してもらえれば、医療費として申請ができるのです。
※どこまで医療費として扱えるか、詳しくは税務署に相談されるのがよいかと思います。
これから歯列矯正を始めようと思っている方、すでに治療中で領収書をもらわなかった、もしくはなくしてしまったは、先生に相談してみましょう。
申請期間は支払いから5年間有効だそうなので、少し前に矯正をされた方でも、お金が少しは返ってくるかもしれません!
私も領収書をなくしてしまったので今回再発行しました。笑
いくら以上から申請はできるの?
昨年中(前年1月~12月末)の医療費の合計が、家族合わせて10万円以上あった場合、そこからはみ出した分が控除の対象になります。
※所得が200万未満の方は、所得の5%の金額からはみ出た額が対象です。
そのはみ出した分から、もろもろの金額が引かれて、申請後に還付金が振り込まれるそうです!
歯列矯正の場合は、相当分割か何かをしない限りは一人でも10万円はいくかと思うので証明書があれば医療費控除は大体使えるのかなと思います。
還付金は、ご家族で一緒に住まわれてる場合は、申請者によって控除の金額が変わってくることがあります。誰が一括で申請するのが得か、まだ計算されたことがない方は試してみるといいかもしれません!
確定申告について詳しいやり方はこちらでご確認ください!
ちなみに・・・
私は自分の分を計算したところ3万円強ほど返ってくるようです!
治療費には全然足しにはなりませんが、少しでも戻ってくるのは嬉しいですね。
証明書ちゃんと受理してくれるかわからないのでまだドキドキですが。笑
もらえるものはきちんともらいましょう!